計量証明事業所の登録等について

  1. 計量証明事業の登録(計量法第107条)
    ※事業開始1ヶ月後に、必ず事業規程を都道府県に提出して下さい。
    1. 事業区分ごとに都道府県へ提出して下さい。都道府県が登録します。
      • 事業区分
        一般:質量、体積、長さ、面積、熱量
        環境:濃度、音圧レベル、振動加速度レベル
    2. 申請書(様式第60 -PDF フォーマット-)は、正本1通、副本1通を都道府県に提出して下さい。
    3. 添付書類
      • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
      • 計量証明用機器、装置及び設備等の一覧表(名称、型式、性能、数 など)
      • 計量士登録証(主任計量者試験合格証)
      • 計量士の雇用を証明する書類
      • 計量証明用機器、装置及び設備等の設置・保管場所等の平面図
      • 事業所の案内図
    4. 登録手数料は53,800円で、申請書に収入証紙53,800円分を添付して下さい。
  2. 適正計量管理事業所の指定(計量法第127条)
    1. 指定は、国の事業所については国が、それ以外の事業所は都道府県が指定します。
    2. 指定申請者が特定市(熊本県では熊本市のみ)に所在する場合は、特定市に申請書(様式第72 -PDF フォーマット-)を正・副それぞれ1通を提出します。それ以外の事業所は都道府県へ提出して下さい。
    3. 添付書類
      • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
      • 計量管理規程
      • 計量士登録証
      • 事業所の案内図
    4. 登録手数料は2,550円で、申請書に国指定については収入印紙を、都道府県指定については収入証紙を添付して下さい。
  3. 特定計量器の製造事業の届出(計量法第40条)
    1. 事業区分(水道メーター、タクシーメーター等)ごとに都道府県を経由して国へ届け出ることになります。(電気計器については直接、経済産業省計量行政室に届け出て下さい)
    2. 届出書(様式第1 -PDF フォーマット-)は、正本1通、副本2通を都道府県へ提出して下さい。
    3. 添付書類
      • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
      • 届出書に記載した検査のための器具、機械または装置の一覧表(名称、型式、性能、数 など)
        但し、基準器を使用する場合は基準器検査成績書が必要です
      • 事業所の案内図
  4. 特定計量器の修理事業の届出(計量法第46条)
    1. 事業区分(水道メーター、タクシーメーター等)ごとに都道府県へ届け出て下さい。(電気計器については直接、経済産業省計量行政室に届け出て下さい)
    2. 届出書(様式第1 -PDF フォーマット-)は、正本1通、副本1通を都道府県へ提出して下さい。
    3. 添付書類
      • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
      • 届出書に記載した検査のための器具、機械または装置の一覧表(名称、型式、性能、数 など)
        但し、基準器を使用する場合は基準器検査成績書が必要です
      • 事業所の案内図
  5. 特定計量器の販売事業の届出(計量法第51条)
    1. 事業区分(非自動はかり、分銅及びおもり等)ごとに都道府県へ届出て下さい。
    2. 届出書(様式第8 -PDF フォーマット-)は、正本1通、副本1通を都道府県へ提出して下さい。
    3. 添付書類
      • 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
      • 事業所の案内図