別表第22(第2条第1項第605号関係)

特定計量器 金額
1 非自動はかり (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円
ひょう量が250キログラム以下のもの 1,800円
ひょう量が500キログラム以下のもの 2,200円
ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,100円
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛りのみがあるもの 250円
(3) (1)又は(2)に掲げる以外のもの ひょう量が100キログラム以下のもの 500円
ひょう量が250キログラム以下のもの 900円
ひょう量が500キログラム以下のもの 1,500円
ひょう量が1トン以下のもの 2,100円
ひょう量が2トン以下のもの 3,700円
ひょう量が5トン以下のもの 6,900円
ひょう量が10トン以下のもの 10,700円
ひょう量が20トン以下のもの 15,000円
ひょう量が30トン以下のもの 19,100円
ひょう量が40トン以下のもの 21,600円
ひょう量が50トン以下のもの 29,800円
ひょう量が50トンを超えるもの 51,200円
(4) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のもの (1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額
2 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 10円