別表第25(第2条第1項第614号関係)

特定計量器 金額
1 別表第22の左欄に掲げる特定計量器 同表の右欄に掲げる金額
2 騒音計 (1) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの 22,700円
(2) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの 37,300円
3 振動レベル計 32,400円
4 濃度計 (1) ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 93,100円
(2) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 123,500円
(3) 紫外線式二酸化硫黄濃度計 92,700円
(4) 紫外線式窒素酸化物濃度計 103,700円
(5) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 98,200円
(6) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 113,500円
(7) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 99,100円
(8) 化学発光式窒素酸化物濃度計 105,700円
(9) ガラス電極式水素イオン濃度指示計 25,300円
(10) (3)に掲げる濃度計と(4)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているもの (3)に掲げる金額に(4)に掲げる金額を加算した額から50,900円を減じた額
(11) (5)から(7)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するもの 検出部が1増すごとに、(5)から(7)までに掲げる金額の5割の額を加算した額
(12) (3)から(8)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するもの 表示機構が3を超えて1増すごとに、(3)から(8)までに掲げる金額に22,100円を加算した額