1 別表第22の左欄に掲げる特定計量器 |
同表の右欄に掲げる金額 |
2 騒音計 |
(1) 使用最大周波数が8,000ヘルツ以下のもの |
22,700円 |
(2) 使用最大周波数が8,000ヘルツを超えるもの |
37,300円 |
3 振動レベル計 |
32,400円 |
4 濃度計 |
(1) ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
93,100円 |
(2) 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
123,500円 |
(3) 紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
92,700円 |
(4) 紫外線式窒素酸化物濃度計 |
103,700円 |
(5) 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
98,200円 |
(6) 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
113,500円 |
(7) 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
99,100円 |
(8) 化学発光式窒素酸化物濃度計 |
105,700円 |
(9) ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
25,300円 |
(10) (3)に掲げる濃度計と(4)に掲げる濃度計とが構造上一体となっているもの |
(3)に掲げる金額に(4)に掲げる金額を加算した額から50,900円を減じた額 |
(11) (5)から(7)までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するもの |
検出部が1増すごとに、(5)から(7)までに掲げる金額の5割の額を加算した額 |
(12) (3)から(8)までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するもの |
表示機構が3を超えて1増すごとに、(3)から(8)までに掲げる金額に22,100円を加算した額 |