よくある質問 Q&A(Q18〜Q23)

2 検定

(1)検定対象

Q18. 検定と定期検査は、どのような違いがありますか。

A. 検定は、正しい計量器を社会に供給するため、その構造などについて、一定の基準に適合していることを確認する行為です。
定期検査は、検定により正確な計量器が供給されていても、その使用により精度低下の恐れがあることから、一定基準に適合しているかどうか確認する検査です。(基準に適合しないものは、取引・証明に使用できないこととするものです)

Q19. なぜ、計量器の「検定」が必要なのですか。

A. 正確な計量器が社会で使われるようにするため、タクシーメーター、質量計(非自動はかり(いわゆる「はかり」)、分銅、おもりなど)、水道メーター、燃料油メーター、ガスメーターなどの特定計量器は、工場から出荷される前に検定を行ってありますが、使用している間に誤差が生じる可能性があるため、有効期限を過ぎたものは、取引(商行為)や証明行為に使用できません。引き続き使用するためには、検定を受ける必要があります。
なお、「はかり」には有効期限がありませんが、使用している間に誤差が生じる可能性があるため、2年に1回の定期検査が義務づけられています。

Q20. 検定が必要な「計量器」には、どんなものがありますか。

A. 主なものは、タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、電力量計などがあり、計量法によりそれぞれ有効期限が決まっています。  
また、これらの計量器には「検定証印」または「基準適合証印」が付してあります。
なお、タクシーメーターは車両に装着した状態で検査を行い合格したものに「装置検査証印」が付してあります。

検定証印 基準適合証印 装置検査証印
検定証印 基準適合証印 装置検査証印

(2)有効期限

Q21. メーターの種類ごとの「有効期限」を教えてください。

A.

タクシーメーター
タクシーメーター
【1年】
ローリー
燃料油メーター
(ローリーなど)
【5年】
自動車用
燃料油メーター
(自動車用)
【7年】
水道メーター
水道メーター
【8年】
ガスメーター
ガスメーター
【10年】
電力量計
電力量計
【5年・7年・10年】
電力量計
はかり
【有効期限はありませんが、2年に1回の
定期検査を受けなければなりません】

Q22. 自動販売機専用の電気メーターにも「有効期限」がありますか。

A. 直接電気会社と契約していない電気メーター(子メーター)にも有効期限があります。(種類によって10年・7年・5年の有効期間が定められています。)
また、水道(8年)やガス(10年・7年)の子メーターも同様に有効期間が決まっています。
※なお、事務所ビル・商業施設・集合住宅の場合で子メーターを使用している場合にも注意が必要です。
詳しくは、別紙の 【 子メーターの有効期間について(PDFファイル) 】 をご参照ください。


(3)その他

Q23. 「自動はかり」を使用していますが、検定は必要ですか。

A. 「自動はかり」を取引・証明に使用している場合は、区分に応じて、今後、国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関(経済産業大臣が指定した民間の自動はかりを検定する機関)の検定を受けることとなります。
なお、検定の申請先である指定検定機関は、今後、指定される予定となっております。
(参考)
① 2022年3月31日までに取引・証明に使用している自動捕捉式はかり 
→ 2025年3月31日までに検定を受検してください。
② 2023年3月31日までに取引・証明に使用しているホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール 
→ 2026年3月31日までに検定を受検してください。