よくある質問 Q&A(Q18〜Q23)
2 検定
(1)検定対象
Q18. 検定と定期検査は、どのような違いがありますか。
A. 検定は、正しい計量器を社会に供給するため、その構造などについて、一定の基準に適合していることを確認する行為です。
定期検査は、検定により正確な計量器が供給されていても、その使用により精度低下の恐れがあることから、一定基準に適合しているかどうか確認する検査です。(基準に適合しないものは、取引・証明に使用できないこととするものです)
Q19. なぜ、計量器の「検定」が必要なのですか。
A. 正確な計量器が社会で使われるようにするため、タクシーメーター、質量計(非自動はかり(いわゆる「はかり」)、分銅、おもりなど)、水道メーター、燃料油メーター、ガスメーターなどの特定計量器は、工場から出荷される前に検定を行ってありますが、使用している間に誤差が生じる可能性があるため、有効期限を過ぎたものは、取引(商行為)や証明行為に使用できません。引き続き使用するためには、検定を受ける必要があります。
なお、「はかり」には有効期限がありませんが、使用している間に誤差が生じる可能性があるため、2年に1回の定期検査が義務づけられています。
Q20. 検定が必要な「計量器」には、どんなものがありますか。
A. 主なものは、タクシーメーター、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、電力量計などがあり、計量法によりそれぞれ有効期限が決まっています。
また、これらの計量器には「検定証印」または「基準適合証印」が付してあります。
なお、タクシーメーターは車両に装着した状態で検査を行い合格したものに「装置検査証印」が付してあります。
検定証印 | 基準適合証印 | 装置検査証印 |
(2)有効期限
Q21. メーターの種類ごとの「有効期限」を教えてください。
A.
タクシーメーター 【1年】 |
燃料油メーター (ローリーなど) 【5年】 |
燃料油メーター (自動車用) 【7年】 |
水道メーター 【8年】 |
ガスメーター 【10年】 |
電力量計 【5年・7年・10年】 |
はかり 【有効期限はありませんが、2年に1回の 定期検査を受けなければなりません】 |
Q22. 自動販売機専用の電気メーターにも「有効期限」がありますか。
A. 直接電気会社と契約していない電気メーター(子メーター)にも有効期限があります。(種類によって10年・7年・5年の有効期間が定められています。)
また、水道(8年)やガス(10年・7年)の子メーターも同様に有効期間が決まっています。
※なお、事務所ビル・商業施設・集合住宅の場合で子メーターを使用している場合にも注意が必要です。
詳しくは、別紙の 【 子メーターの有効期間について(PDFファイル) 】 をご参照ください。
(3)その他
Q23. 「自動はかり」を使用していますが、検定は必要ですか。
A. 「自動はかり」を取引・証明に使用している場合は、区分に応じて、今後、国立研究開発法人産業技術総合研究所又は指定検定機関(経済産業大臣が指定した民間の自動はかりを検定する機関)の検定を受けることとなります。
なお、検定の申請先である指定検定機関は、今後、指定される予定となっております。
(参考)
① 2022年3月31日までに取引・証明に使用している自動捕捉式はかり
→ 2025年3月31日までに検定を受検してください。
② 2023年3月31日までに取引・証明に使用しているホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール
→ 2026年3月31日までに検定を受検してください。