計量士国家試験に合格した者
- 適合条件
- 濃度(次のいずれかに該当しなければなりません。)
- 濃度に係る計量に関する実務に1年以上従事していること
- 産業技術総合研究所が実施した環境計量講習(濃度:4日間)を修了していること
- 薬剤師の免許を受けていること
- 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析であるものに限る)を受けていること
- 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る)を修了していること
- 技能検定のうち検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る)又は、産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業するものに限る)とするものに合格していること
- 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けているものに限る)の登録を受けていること
- 騒音・振動(次のいずれかに該当しなければなりません。)
- 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に1年以上従事していること
- 産業技術総合研究所が実施した環境計量講習(騒音・振動:5日間)を修了していること
- 職業訓練指導員免許を受けていること
- 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る)を受けていること
- 職業能力開発校(訓練科が公害系公害検査科であるものに限る)を修了していること
- 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格している者に限る)の登録を受けていること
- 一般計量にあっては、計量に関する実務に1年以上従事していること
- 申請書(様式第66 -PDF フォーマット-) は、計量士区分に従い都道府県を経由し国へ提出します。
- 添付書類
- 計量士国家試験合格証の写
- 産業技術総合研究所が実施した環境計量講習の修了証の写、又は事業所が行う実務の証明書(-PDF フォーマット-)
- 別紙様式(3枚綴り・国指定様式)申請時に記入していただきます。
- 登録免許税は30,000円で、収入印紙30,000円を申請書に添付して下さい。
計量行政審議会が計量士国家試験に合格した者と同等の学識経験を有すると認めた者
- 計量行政審議会への資格認定申請
- 適合条件
- 濃度(濃度に係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当しなければなりません。)
- 産業技術総合研究所が実施した一般計量教習(3ヶ月間)及び環境特別教習(濃度:7週間)を修了していること
- 薬剤師の免許を受けていること
- 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析であるものに限る)を受けていること
- 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る)を修了していること
- 技能検定のうち検定職種を化学分析(等級の区分が1級又は2級のものに限る)または、産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業するものに限る)とするものに合格していること
- 騒音・振動(音圧レベル及び振動加速度レベル係る計量に関する実務に2年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当しなければなりません。)
- 産業技術総合研究所が実施した一般計量教習(3ヶ月間)及び環境特別教習(騒音・振動:2週間)を修了していること
- 職業訓練指導員免許を受けていること
- 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る)を受けていること
- 職業能力開発校(訓練科が公害系公害検査科であるものに限る)を修了していること
- 一般計量士にあっては、計量に関する実務に5年以上従事していること、かつ、産業技術総合研究所が実施した一般計量教習(3ヶ月間)及び一般特別教習(2ヶ月間)を修了していること
- 計量行政審議会の開催
- 年に2回(6月・12月)開催されるため、申請は必ず2ヶ月前(4月末・10月末)までに行って下さい。
- 添付書類
- 産業技術総合研究所が実施した一般計量教習及び特別教習の修了証の写
- 事業所が行う実務の証明書
- 履歴書
- 資格認定証の交付
- 登録申請は、申請書(様式第66 -PDF フォーマット-)を計量士区分に従い都道府県を経由し国へ提出します。
- 添付書類
- 資格認定証の写
- 別紙様式(3枚綴り・国指定様式)申請時に記入していただきます。
- 登録免許税は30,000円で、収入印紙30,000円を申請書に添付して下さい。