平成18年度実績版 第2章 計量関係事業の登録及び届出
第2章 計量関係事業の登録及び届出
第1節:登録及び届出の状況
計量法に基づき、計量証明事業所にあっては、知事の登録を受けなければならない。
また、製造事業は経済産業大臣へ、修理及び販売(質量計)の事業にあっては知事に届けなければならない。
本県における登録・届出事業者の状況は次表のとおりである。
区分 | 計量証明事業所 | 製造事業所 | 修理事業所 | 販売事業所 |
---|---|---|---|---|
指定 | ----- | 1事業所 | ----- | ----- |
登録 | 69事業所 | ----- | ----- | ----- |
届出 | ----- | 1事業所 | 33事業所 | 368事業所 |
(H19・4・1現在) |
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第2節:計量士及び適正計量管理事業所
(1)計量士
計量士とは、自主的に計量管理を実施しようとする工場、店舗で計量器の整備、計量の正確保持、計量方法の改善、その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずる事を職務とする者であって経済産業大臣の登録を受けた者(法第122条)をいう。
平成18年度における計量士の新規登録件数は次のとおりである。
区分 | 一般計量士 | 環境計量士 | 合計 |
---|---|---|---|
新規登録 | 0件 | 5件 | 5件 |
(2)適正計量管理事業所
特定計量器を使用する工場、店舗等で自主的に計量管理を実施する事業所は、適正計量管理事業所として経済産業大臣又は知事の指定を受けることができる。
経済産業大臣指定(日本郵政公社関係) (但し、平成19年3月31日現在) |
449事業所 | |
熊本県知事指定 | 71事業所 | |
(内訳) | 製造業 | 10事業所 |
熊本市計量保全会 | 61事業所 |