よくある質問 Q&A(Q1〜Q17)
1 「はかり」の定期検査
(1)定期検査の対象
Q1. 「はかり」の定期検査は何のためにやるのですか。
A. 一般国民に広く関わり、取引や証明に使用されている様々な「はかり」は、正確なものが供給されていても、その使用により誤差が生じるなどの精度低下の恐れがありますので、計量法では、2年に1回、使用中の「はかり」が一定基準に適合しているかどうかの検査を受けることが義務づけられています。
Q2. 定期検査の対象となるもの、又は対象とならないものは、具体的にどんなものですか。
A. 検査対象になっている「はかり」は【取引(商行為)や証明行為】を行っているもので、具体的なものは次のとおりです。
対象となる業種等(取引及び証明行為に該当するもの)
1.商店(精肉、鮮魚、青果、惣菜、物産館など)・行商などで商品の売買、パック詰めに使用するはかり
2.病院・学校(給食センター小中高大学)・保育園などで食材が納品されたとき、その量を検査するために使用するはかり(調理の目安として使用するはかりは対象外)
3.宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり(コンビニエンスストアなどの取次店も含む)
4.工場・事業所等で、材料の購入・製品の販売等に使用するはかり
5.農協・漁協・市場等の団体が流通物資の集荷・出荷等に使用するはかり
6.農家などが農協等を通さないで、直接売買するときに使用するはかり
7.食料品店で惣菜・ライス等の小売りに使用するはかり
8.質屋・銀行等で貴金属などの取引に使用するはかり
9.金物店・ふとん店・種苗店・ホームセンター等で針金・ふとん・種子などの取引に使用するはかり
10.製麺所、米殻店、茶舗、コーヒー豆等販売店で取引に使用するはかり
11.産業廃棄物処理業者が処理費用を算定するために使用するはかり
12.病院・薬局等で使用している調剤用はかり
13.病院等において、患者のカルテに記録したり、健康診断書の発行などに使用するはかり
14.学校・幼稚園・保育園等で健康診断票等に記載するために使用している体重測定用はかり
15.官公庁(警察・検察庁)で公文書記載のための計量に使用するはかり
対象から除かれる計量器(取引・証明行為にあたらないもの)
1.公衆浴場等で、自己の健康管理用に使用されているはかり
2.給食センター・食品加工場・飲食店等で調配合用に使用するはかり
3.事業場等で品質管理・原料の調合に使用するはかり
4.郵便物の試しはかりとして使用するはかり
5.農家で肥料の配合・生産物の自己管理用として使用するはかり
6.動物病院で治療のために使用するはかり
対象から除かれる計量器(取引・証明に使用できないもの)
次の家庭用計量器は取引・証明に使用できないことになっています。(家庭用計量器には技術基準適合マークがあります。)
キッチンスケール | ベビースケール | ヘルスメーター | 技術基準適合マーク |
Q3. 家庭で使っている「はかり」も定期検査を受けなければならないのですか。
A. 家庭で使う体重計やキッチンスケールなど(家庭用特定計量器)は、取引や証明に使用する「はかり」ではなく、家庭内において自己の健康管理や調理のために使われるものなので、定期検査を受ける必要はありません。
なお、家庭用特定計量器を取引や証明に使用することは禁止されています。
(2)定期検査の時期
Q4. 定期検査はどこで受けるのですか。
A. 定期検査は、熊本県が指定した指定定期検査機関の「一般社団法人熊本県計量協会」が実施しています。(熊本市を除く)
熊本市内の「はかり」は、熊本市計量検査所(096-369-0610)が検査を行っています。
定期検査は、地域ごとに各市町村の支所及び公民館などで行っています。
検査が近くになりましたら、熊本県公報及び一般社団法人熊本県計量協会のホームページ並びに市町村の広報誌等に掲載するほか、一般社団法人熊本県計量協会からハガキで通知を送ります。
「はかり」を検査会場まで持参して、検査を受けてください。
西暦の偶数年度:上益城地域・宇城地域・八代地域・芦北地域・球磨地域
西暦の奇数年度:玉名地域・山鹿市・菊池地域・阿蘇地域・天草地域
Q5. 定期検査は何年ごとに受ける必要があるのですか。
A. 計量法では、取引又は証明に使用する「はかり」は、2年ごとに定期検査を受けることが義務づけられています。
Q6. 私の町の「はかりの定期検査」は、いつ頃になりますか。
A. 定期検査は、県内を2つに分けたうえで次のように行っています。
西暦の偶数年度:上益城地域・宇城地域・八代地域・芦北地域・球磨地域
西暦の奇数年度:玉名地域・山鹿市・菊池地域・阿蘇地域・天草地域
別紙の 【 定期検査周期図(PDFファイル) 】 をご参照ください。 (※熊本市の日程は、熊本市計量検査所(TEL:096-369-0610)にお問い合せください。)
(3)定期検査の場所
Q7. 検査日に定期検査を受けられなかった、又は、定期検査を忘れていた場合はどうすればいいのですか。
A. 一般社団法人熊本県計量協会(TEL:096-367-7816)までご相談ください。電話連絡後、一般社団法人熊本県計量協会の事務局に持ち込んで定期検査を受けることができます。
なお、地域ごとに検査をおこなっていますので、同一地域(例:南関町にお住まいの方であれば玉名地域)であれば、検査日以外の他の会場で受けていただいてもかまいません。
(参考)地域の区分
西暦の偶数年度:上益城地域・宇城地域・八代地域・芦北地域・球磨地域
西暦の奇数年度:玉名地域・山鹿市・菊池地域・阿蘇地域・天草地域
*熊本市内の事業所等で使用される場合は、熊本市計量検査所(TEL:096-369-0610)にお問い合せください。
Q8. 固定されて動かすことができないような「はかり」は、どのようにして検査を受ければいいのですか。
A. 「はかり」が大きいもので運搬が困難なものなどは、「はかり」の設置場所で検査を行うことも可能ですので、一般社団法人熊本県計量協会(TEL:096-367-7816)までご相談ください。
但し、検査手数料と一緒に実費相当額(検査員の旅費及び検査器具等の運搬に要する費用)を負担していただくことになります。
(4)定期検査の手数料
Q9. 定期検査に手数料はかかるのですか。
A. 検査には熊本県手数料条例で定めた手数料をいただいております。
※手数料は、検査手数料一覧を参照してください。詳しくは、こちらを参照して下さい。
(5)罰則について
Q10. 定期検査を受けることを怠った場合など、何か罰則がありますか。
A. 取引や証明に使用している「はかり」の定期検査を受けない場合、計量法第173条により「50万円以下の罰金に処する」とあります。
また、不合格になった「はかり」をそのまま使用した場合、計量法第172条により「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれを併料する」とあります。
(6)「はかり」の購入について
Q11. 「はかり」を購入する時の注意点を教えてください。
A. 「はかり」を商売等(取引・証明)に使うのであれば、検定証印又は基準適合証印が付されている「はかり」を購入してください。(家庭用はかりを取引・証明に使用することは法律で禁止されています。)
検定証印 | 基準適合証印 | 家庭用特定器量器 (丸正マーク) 【取引や証明には使用できない】 |
※ なお、販売事業者は、「購入者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること。」が義務付けられていますので、使用目的や使用方法などをお尋ねになって購入されると安心です。
Q12. 「はかり」を購入する時、販売事業者から適正な計量の実施について説明を受けると聞きましたが、どんなことを説明してもらえるのですか。
A. 「はかり」の販売業者には次の3点について、購入者の方に説明するようお願いしていますので、確認されて購入してください。
1.取引や証明に使用する場合、検定証印や基準適合証印のない「はかり」は使用できないこと(家庭用特定計量器は取引や証明に使用できないこと)
2.取引や証明に使用している「はかり」は、2年に1回、法定の定期検査を受検する義務があること。
3.正しい「はかり」の使用方法、正確な計量に努めること。
*「はかり」を購入する時、計量する用途に応じた能力等の「はかり」を購入することが大切ですので、販売事業者に確認してください。
(7)修理・販売業者について
Q13. 新たに取引や証明に使っている「はかり」の修理を考えていますが、何か届出が必要ですか。
A. 特定計量器の修理の事業を行おうとする者は、定められた事業区分(質量計、水道メーター、タクシーメーター等)ごとにあらかじめ、電気計器に係る場合は経済産業大臣、電気計器以外の特定計量器に係る場合は、当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないことが、計量法上、定められています。
*様式等は、「計量証明事業所の登録等」のページを参照してください。
Q14. 「はかり」を販売したいと考えていますが、何か届出が必要ですか。
A. ①非自動はかり(いわゆる「はかり」)、②分銅及び③おもりの販売の事業を行おうとするものは、あらかじめ、販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県に届け出なければならないことが、計量法上、定められています。
但し、次の場合は届出不要となります。
・ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールの家庭用特定計量器のみを販売する場合
・製造事業者又は修理事業者の届出を出している事業者が、届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理したものの販売の事業を行う場合
*様式等は、「計量証明事業所の登録等」のページを参照してください。
(8)その他
Q15. 定期検査を受けた「はかり」かどうか、何か目印はありますか。
A. 定期検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印及び合格年月日が表示されたシールが貼られています。
Q16. 今まで定期検査を受けていましたが、商売をやめることになりました。何か手続きが必要ですか。
A. 計量法上での規定は特にありませんが、定期検査の受検者台帳から削除しますので、当センターに電話等でご連絡ください。
※なお、熊本市内の方は熊本市計量検査所(TEL:096-369-0610)に連絡してください。
Q17. 「特定計量器」という言葉を聞きますが、どういったものですか。
A. 計量法では、「計量器とは、計量するための器具、機械又は装置をいう。」と定義されています。
この計量器の中から、取引又は証明における計量に使用される公算が高いもの、又は主に一般消費者の生活の用に供されている計量器(例えば体重計)について、これらを「特定計量器」として特定し、その構造などについて基準が定められています。
「特定計量器」の主なものとして、タクシーメーター、質量計(非自動はかり(いわゆる「はかり」)、分銅、おもりなど)水道メーター、燃料油メーター、ガスメーターなどがあります。